転勤、ワーホリで海外に行ったとき新NISAで運用しているお金はどうなるの?

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日本証券業協会の調べでは、2024年1~3月期における新規口座開設件数は約170万件であり、前年同期と比較して約3.2倍となっており、新NISAの開始によって資産運用を始める人が増えています。

そんななか「海外で生活するとき、いま運用している新NISAはどうなるんだろう。」と思っている方は多いのではないでしょうか。

結論として、会社員は5年以内の転勤なら保有可能、ワーホリなど自己都合での1年以上の渡航では保有できず、口座を解約しなければなりません!

記事の内容

1.新NISAの概要について

2.主要証券会社の出国前後の新NISA継続手続きについて

新NISAについて

金融庁「NISAを知る」より

新NISAとは、投資で得た利益(配当,売却益)に対してかかる20.315%の税金が免除(非課税)になる制度です。例えば、10万円の利益が出た場合、通常であれば手元に残るお金は約8万円ですが、新NISAを使えばまるまる10万円を受け取ることができます!

対象者

新NISAを利用できる条件は、「日本に住んでいて、口座を開設する年の1月1日時点で18歳以上の成人」です。

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日本出国後のNISA運用について

転任の命令等のやむを得ない事由により一時的に出国する場合には、予め手続きを行うことにより、NISA口座で保有する上場株式等について、一定の期間、引き続き非課税の適用を受けることができます(出国中に新たな買付けはできません。)
※取扱いの有無等については、金融機関によって異なります。具体的な手続きを含め、詳細については、口座開設先の金融機関にお問い合わせください。

金融庁「よくある質問」より
金融庁「平成31年度税制改正について」より

金融庁の回答では、会社都合の転勤で出国する場合は一定期間であれば株式等をNISA口座で継続して保有できるとしています。しかし、取り扱いについては各証券会社の判断に任せれているようです。下記で各証券会社の取り扱い状況について解説していきます。

楽天証券

出国期間が5年未満の場合は、手続きをすることでNISA口座を保有できます!

       出国予定期間          手続き
1年未満不要
1年以上5年未満必要
5年以上口座継続不可=解約
期間未定口座継続不可=解約
楽天証券「海外出国のお手続き」より

手続きは個人口座のみ可能です。法人口座は出国期間に関わらず、解約しなければなりません。

手続き方法

1.出国日の2週間前までに、日本株式(ETF・REIT等を除く)と個人向け国債以外の商品は売却する。その後、楽天証券メニューより出国関連の届出書の請求を行ってください。※届出書請求時に全ての取引ができなくなります。公務員は、信用取引、楽ラップ、デリバティブを除き、商品を継続して保有することが可能です。

2.常任代理人を選定する。対象は、ご親族(配偶者、両親、祖父母、兄弟姉妹)、又は金融商品取引等に精通した日本国内の専門家(弁護士、税理士など)。常任代理人紹介サービスがあるため、必要な場合はご検討ください。契約手数料なし、年間基本報酬99,000円(税込)/10銘柄までhttps://www.rakuten-sec.co.jp/web/support/procedures/non-resident/standing_proxy.html#03

3.出国日の前日までに、受け取った届出書に必要事項を記入して楽天証券に提出する

4.出国後90日以内に渡航先住所、納税者番号の証明書等を楽天証券に提出する

帰国後の対応について

下記の問い合わせフォームに「部店・お客様コード、名前、帰国日、連絡先」を記入して送信する。その後、通常2~3週間程度で取引が再開されます。

問い合わせフォーム https://www.rakuten-sec.co.jp/web/form/member/faq/input.html

SBI証券

NISA口座は継続不可。預りは一般預り(総合口座)へ払出となります。

当社に証券総合口座をお持ちのお客さまが、海外転勤等の理由により一時的に海外へ居住し、「非居住者」に該当する場合、当社でのお取引は停止させていただくことを原則とします。「非居住者」となる間も当社にてお預かり可能な商品は、原則として日本株式および日本国債に限定されます

SBI証券「海外転勤等の理由により出国(非居住)される方への対応について」より

手続き方法

1.カスタマーサービスセンターに連絡して、口座番号、氏名などを伝える。

2.SBI証券から出国までに必要な手続きについて伝えられる

3.常任代理人を選定する。楽天証券同様に常任代理人(弁護士)・税務相談窓口紹介サービスを利用できます。契約手数料50,000円(税別)、年間基本報酬120,000円(税別)/10銘柄まで
https://site3.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=service&dir=service&file=home_jyonindairinin_01.html

4.帰国後、カスタマーサービスセンターに連絡する。取引再開の手続き等について説明されるため手続きを行う。

野村證券

給与等の支払者による転任の命令等、やむを得ない事由による出国の場合、届出書の受入日から最長5年後の年末までNISA口座内の株式や投資信託を保有できます!

手続き方法

1.出国前に所定の必要書類を提出します。変更届(海外居住地住所を記入)、諸報告書郵送取扱指定依頼書兼解除届、出国予定の記載された住民票又は住民登録除票特定取引を行う者の異動・任意届出書(CRS個人用)非課税口座継続適用届出書を提出します。

2.帰国後、特定取引を行う者の異動・任意届出書(CRS個人用)非課税口座帰国届出書を提出すると、NISA口座での取引が再開されます。

出国後もNISA口座を保有するおすすめの方法

出国前に野村證券にNISA口座を移管する。

これが1番賢いやり方です。スマートフォンの個人認証専用アプリでマイナンバーカードを読み取ってお手続きする方法であれば、最短当日(平日13時までに受付完了した場合)で口座開設できます。口座開設手数料はかかりません。

※移管とは、現在開設しているNISA口座を別の証券会社に移すことです。NISA口座は1人1口座となっているため、別の証券会社で行う際には移す必要があります。

日本に居住する配偶者や両親に資金を預けて運用してもらう。

渡航者の配偶者や両親がそのまま日本に残る場合は、NISA口座で運用している資金を1度売却して、その資金を代わりに運用してもらう手もあります。しかし、1度売却すると複利の恩恵を受けられなくなるため、なるべく売却せずに移管する方法をおすすめします。

◆松井証券◆

まとめ

いかがでしたか?

タイトルの回答としては、会社都合の転勤であれば金融機関によっては最長5年間NISA口座を保有できますが、ワーホリなど自己都合の場合は1年未満であれば保有できる金融機関がありますが原則NISA口座保有不可となっています。

そのため、会社員ならば海外赴任後もNISA口座が保有できる野村證券などの金融機関に移管する。自己都合での渡航の場合は、配偶者や両親に資金を預けて代わりに運用してもらうのがいいでしょう。

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