【かんたん解説】公的医療保険と高額療養費制度について

みんなの介護「高額療養費制度とは?制度の仕組みと申請方法をわかりやすく解説!」より

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています。

みなさんの給料から毎月引かれている「健康保険料」                                下記リンクから、報酬月額に対する保険料が確認できますので自分が支払っている金額と合っているか確認してみてください。                                ※まれに会社側で徴収する金額が間違っている場合があります。            

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara              全国健康保険協会 令和6年度保険料額表                                                                                                                                        

その保険料で、どんなことが保障されているか把握していますか?                              今回は、多くの方が理解していない公的医療保険と高額療養費制度について解説していきます。

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公的医療保険について

種類

対象者扶養制度各種手当
健康保険会社員、公務員
国民健康保険自営業、フリーランス

扶養制度

扶養とは、自分の稼ぎだけで生計を立てられない配偶者やこどもに対して、経済的援助を行い養うことです。

会社員・公務員の場合、妻子を扶養に入れると彼らは保険料を負担する必要がなくなります。

傷病手当金

業務外の病気やケガにより、連続する3日間以上仕事に就くことができない場合に受け取ることができる。

待機3日間の考え方 全国健康保険協会

計算方法

傷病手当金計算方法 全国健康保険協会

受給期間は最大で1年6か月取得できます。令和4年度のデータ(全国健康保険協会 現金給付受給者状況調査報告)では、受給者の平均休業期間は19日間、受給額は10万円となっています。

出産関連手当

①出産育児一時金                                                       妊娠週数22週未満で出産した場合は1児につき48.8万円、22週以降に出産した場合は50万円を受け取ることができます。                        https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145 子どもが生まれたとき 全国健保協会②出産手当金                                        支給期間は、出産日42日前から出産日以降56日の範囲内で、会社からの給与の支払いがなかった期間が対象となる。                                            ③育児休業給付                                                 原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。                                            また、子の出生後8週間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休を取得した場合、一定の要件を満たすと出生時育児休業給付金が支給されます。

支給額や詳しい要件については、下記リンクからご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001276629.pdf 育児休業給付の内容 厚生労働省

                                                                                       

平等な医療サービスの提供

健康保険証を持っていれば、全国の医療機関を自由に受診できます。また、職業や所得によって治療が断られること、治療費が変わることはなく、誰でも平等に治療を受けることができます。

※公的医療保険の対象外となるもの:美容整形、レーシック、先進医療、差額ベッド代など

この日本では当たり前の制度も、他国では当たり前ではないのです。

アメリカでは、公的医療保険は高齢者や所得の少ない人だけを対象としていて、約7割の国民は民間の医療保険に加入しています。                                民間保険は受診できる病院が限定されています。                   また、医療保険に加入していない無保険者も約13%にのぼります。                                                   厚生労働省引用

さらに、治療費に関して日本では国が決めているのに対して、アメリカでは病院側の裁量で決めることができるため、病院によってばらつきが出ており、医療格差が顕著です。

治療費の自己負担が原則3割(上限額あり)

窓口での支払いが実際にかかった費用の原則3割負担となります。                      75歳以上の負担割合は収入に応じて異なりますが、原則1割です。未就学児は原則2割で、市町村が全額負担して医療費を無償化している地域もあります。

しかし、長期間の入院や治療で支払う金額が高額になることがあると思います。その際に覚えておきたいのが、自己負担額には上限があるということです。

自己負担限度額の詳細は下記リンクからご覧ください。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151 全国健康保険協会 自己負担限度額

そして、その自己負担限度額を超えた分があとで払い戻される制度が高額療養費制度です。

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高額療養費制度について

全国健康保険協会引用

まず、医療機関から提出される診療報酬明細書を協会けんぽで審査します。その後、自己負担限度額を超えた分が払い戻しされますが、ここまでで3か月以上かかります。

そのため、医療費が高額(10万円以上)になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示することをおすすめします。それを提示することで、1度に多額のお金を用意する必要がなくなります。

また、医療機関等の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出することでも適用されます。                               ※オンライン資格確認を導入している医療機関等である必要があります。   

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まとめ

いかがでしたか?

今回は公的医療保険と高額療養費制度の内容などについて解説しました。

業務外の病気やけがで連続した3日以上休むとお金がもらえる「傷病手当金」、出産時の費用負担を抑えるためにもらえる「出産育児一時金」など申請すればお金がもらえる制度がほかにも多くあります。

病気などになった際に調べるのではなく、いますぐに調べておくことで実際に適用される場面に使えるよう備えておきましょう!

当サイトでも他の制度について紹介していくのでぜひご覧ください🦔 

                               

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