転勤、ワーホリで海外に行ったとき新NISAで運用しているお金はどうなるの?

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日本証券業協会の調べでは、2024年1~3月期における新規口座開設件数は約170万件であり、前年同期と比較して約3.2倍となっており、新NISAの開始によって資産運用を始める人が増えています。

新たに投資を開始した方のなかには「海外で生活することになったとき、いま運用している新NISAはどうなるんだろう。」と思っている方が多いのではないでしょうか。

結論として、会社員は5年以内の転勤なら保有可能、ワーホリなど自己都合での1年以上の渡航では保有できず、口座を解約しなければなりません!

記事でわかること

1.新NISAの概要について

2.主要証券会社の出国前後の新NISA継続手続きについて

新NISAについて

金融庁「NISAを知る」より

新NISAとは、投資で得た利益(配当,売却益)に対してかかる20.315%の税金が免除(非課税)になる制度です。例えば、10万円の利益が出た場合、通常であれば手元に残るお金は約8万円ですが、新NISAを使えばまるまる10万円を受け取ることができます!

対象者

新NISAを利用できる条件は、「日本に住んでいて、口座を開設する年の1月1日時点で18歳以上の成人」です。

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日本出国後のNISA運用について

転任の命令等のやむを得ない事由により一時的に出国する場合には、予め手続きを行うことにより、NISA口座で保有する上場株式等について、一定の期間、引き続き非課税の適用を受けることができます(出国中に新たな買付けはできません。)
※取扱いの有無等については、金融機関によって異なります。具体的な手続きを含め、詳細については、口座開設先の金融機関にお問い合わせください。

金融庁「よくある質問」より
金融庁「平成31年度税制改正について」より

金融庁の回答では、会社都合の転勤で出国する場合は一定期間であれば株式等をNISA口座で継続して保有できるとしています。しかし、取り扱いについては各証券会社の判断に任せれているようです。下記で各証券会社の取り扱い状況について解説していきます。

楽天証券

出国期間が5年未満の場合は、手続きをすることでNISA口座を保有できます!

       出国予定期間          手続き
1年未満不要
1年以上5年未満必要
5年以上口座継続不可=解約
期間未定口座継続不可=解約
楽天証券「海外出国のお手続き」より

手続きは個人口座のみ可能です。法人口座は出国期間に関わらず、解約しなければなりません。

手続き方法

1.出国日の2週間前までに、楽天証券メニューより出国関連の届出書の請求を行ってください。※届出書請求時に全ての取引ができなくなります。公務員は、信用取引、楽ラップ、デリバティブを除き、商品を継続して保有することが可能です。

※2024年10月17日楽天証券から2024年内に海外転勤時にNISA口座で保有できる商品を拡充すると発表がありました。これにより日本株式・債券以外にも、投資信託や外国株式の保有も可能となるため、出国前に売却する必要がなくなりました!

NISA口座で継続保有可能な商品(予定)

国内株式・ETF・REIT・投資信託・外国株式(米国・その他)

2.常任代理人を選定する。対象は、ご親族(配偶者、両親、祖父母、兄弟姉妹)、又は金融商品取引等に精通した日本国内の専門家(弁護士、税理士など)。常任代理人紹介サービスがあるため、必要な場合はご検討ください。契約手数料なし、年間基本報酬99,000円(税込)/10銘柄までhttps://www.rakuten-sec.co.jp/web/support/procedures/non-resident/standing_proxy.html#03

3.出国日の前日までに、受け取った届出書に必要事項を記入して楽天証券に提出する

4.出国後90日以内に渡航先住所、納税者番号の証明書等を楽天証券に提出する

帰国後の対応について

下記の問い合わせフォームに「部店・お客様コード、名前、帰国日、連絡先」を記入して送信する。その後、通常2~3週間程度で取引が再開されます。

問い合わせフォーム https://www.rakuten-sec.co.jp/web/form/member/faq/input.html

SBI証券

2025年1月(予定)から海外転勤等の理由で一時的に出国する場合(最長5年)、投資信託・外国株式等も継続保有を可能とすると発表しました。出国後の新規買付は不可。出国後5年以内に「帰国届出書」を提出できなかった場合、NISA口座は廃止となって一般口座に払い出しされてしまうので注意しましょう。

NISA口座で継続保有可能な商品(予定)

国内株式・ETF・REIT・投資信託・外国株式(米国・その他)

手続き方法

1.カスタマーサービスセンターに連絡して、口座番号、氏名などを伝える。

2.SBI証券から出国までに必要な手続きについて伝えられる

3.常任代理人を選定する。楽天証券同様に常任代理人(弁護士)・税務相談窓口紹介サービスを利用できます。契約手数料50,000円(税別)、年間基本報酬120,000円(税別)/10銘柄まで
https://site3.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=service&dir=service&file=home_jyonindairinin_01.html

4.帰国後、カスタマーサービスセンターに連絡する。取引再開の手続き等について説明されるため手続きを行う。

野村證券

給与等の支払者による転任の命令等、やむを得ない事由による出国の場合、届出書の受入日から最長5年後の年末までNISA口座内の株式や投資信託を保有できます!

手続き方法

1.出国前に所定の必要書類を提出します。変更届(海外居住地住所を記入)、諸報告書郵送取扱指定依頼書兼解除届、出国予定の記載された住民票又は住民登録除票特定取引を行う者の異動・任意届出書(CRS個人用)非課税口座継続適用届出書を提出します。

2.帰国後、特定取引を行う者の異動・任意届出書(CRS個人用)非課税口座帰国届出書を提出すると、NISA口座での取引が再開されます。

出国後もNISA口座を保有するおすすめの方法

楽天証券またはSBI証券でNISA口座を開設、移管

2024年10月に両社から海外転勤時に保有できる商品が拡充される旨の発表がありました!これにより最長5年以内の出国であれば現在保有している商品は売却せずに継続保有することができます。

※移管とは、現在開設しているNISA口座を別の証券会社に移すことです。NISA口座は1人1口座となっているため、別の証券会社で行う際には移す必要があります。

両社は口座開設数、サービスの充実度等で他証券会社を圧倒しており、初めて投資を始める方はどちらかで口座開設しておけば間違いありません。

日本に居住する配偶者や両親に資金を預けて運用してもらう。(5年以上出国する場合)

海外転勤時に株式等を保有できる期間は最長5年と決められており、NISA口座を廃止しなければなりません。そうなると海外出国時は新NISAでの運用ができなくなります。それを避けるには、出国前にNISA口座で運用している資金を売却して、その資金を代わりに日本に住んでいる配偶者や両親に運用してもらう方法もあります。

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まとめ

いかがでしたか?

タイトルの回答としては、会社都合の転勤であれば金融機関によっては最長5年間NISA口座を保有できますが、5年以上の出国の場合はNISA口座を廃止しなければなりません。

その場合は、配偶者や両親に資金を預けて代わりにNISAで運用してもらうのがいいでしょう。

当サイトでは、ワーホリ・留学、固定費の削減に関する情報などを発信していますので他の記事も合わせてご覧いただけると嬉しいです!

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